鹿児島の相続贈与不動産トラブル!桜島のも吹き飛ぶ圧倒的な解決策を!

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仲のいい3姉妹でも遺産相続が絡むと、お金が一番になるんですね。|鹿児島県50代/女性

近所に住む幼馴染(A子さん)の話になります。
以下A子さん。

両親と幼馴染の家族(A子さん・ご主人・息子2人)と同居していました。
A子さんは女3人姉妹の末っ子です。
A子さんの二人のお姉さんはそれぞれ家庭があり、持ち家に住まれていました。
3姉妹とても仲も良く、二人のお姉さんもよく実家に遊びに来ていました。
先にA子さんのお父さんがなくなりましたが、そのままお母さんとA子さん家族で同居生活は続きました。

お母さんも高齢になり介護が必要になりましたが、A子さんは仕事を続けながらお母さんの介護も頑張っていました。
その頃から二人のお姉さんの姿はあまり見かけなくなりました。
それから数年後にお母さんがお亡くなりになりました。
すると、ずっとお母さんの面倒を見ながら実家に住んでいたA子さんでしたが、二人のお姉さんから実家を売却するから出て行くように言われたそうです。
もちろん住む家がなくなるので拒否したそうですが、実家を相続するならその分の土地・家代のお金を支払うように迫られたそうです。

とても地価の高い土地に住んでいたため、A子さんが実家に住むために必要な現金は支払う事ができず裁判になりました。
結局、遺言書もなかったため、裁判には負け、家は売却し、売却したお金を財産分与する事になったそうです。

A子さんは年の瀬の12月に家を追われ、引っ越していきました。
最後にあった時には泣きながら『私達はこの家を出て行かないといけなくなりました。住む家もありません。』って言ってお別れしました。
仲のいい3姉妹でも遺産相続が絡むと、血の繋がりとか、自分達が生まれ育った家とか関係なく、お金が一番になるんですね。

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